父が亡くなった!父名義の実家の相続登記はいつすればいいの?
ご高齢だったお父様が亡くなった場合、どのような相続手続きが必要になるのでしょうか。もしご実家の土地・建物がお父様の名義だった場合には、いつ名義変更(相続登記)をすればよいのでしょうか。
身内の方が亡くなると、役所での手続きから銀行手続き、相続税の申告などやるべきことが次から次へと出てきます。不動産の名義変更(相続登記)もその一つ。ですが、どの順番で手続きすればよいのか悩まれている方もいるでしょう。
そこで本記事では不動産の名義変更(相続登記)をするタイミングについてお伝えします。
不動産の名義変更(相続登記)より優先するのは相続税の申告
ご存知の方も多いと思いますが、この度民法が改正されて相続登記が義務化されます。そのため、相続登記を放置しておくことはできません。しかし亡くなった後すぐに相続登記をするというのは現実的には過酷すぎます。
なぜなら亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたり、相続人の間でどのように財産をわけるのか協議する必要があるからなのです(しなくてもよい場合もあります)。
改正民法では、相続登記をしなければならない期限は相続人が財産の取得を知った日から3年以内となりました。相続登記が義務化されたとは言え、スケジュールにはゆとりがあると言えます。相続税の申告がある場合は、まずは申告を優先させましょう。相続登記はその後でも大丈夫です。
ちなみに、民法改正後の相続登記では提出する書類も少なくて済む簡易な手続きをとることもできます。不安になることはありません。
相続登記をしていないと自治体から問い合わせが来ることがある
ただし、相続登記をせずに不動産を放置していると自治体から問い合わせが入ることがあります。自治体では固定資産税を支払ってもらう人を特定する必要があるからなのです。
相続登記をした場合、法務局と役所の連携があり固定資産税の納付義務者は自動的に新所有者になりますが、相続登記がされない場合には役所で新しい所有者を把握できません。
そのため、相続登記をしていない不動産について自治体から問い合わせがあった場合には相続人の誰かが相続人代表者として届け出る必要があります。
相続登記は最優先事項ではないけれど早めを心がけよう
相続手続きの順番に決まりはありませんが、次の順番で行うとスムーズに手続きが行えるでしょう。
- 相続財産を把握する。
- 相続放棄をするかしないか検討する。
- 誰がどの財産を相続するか相続人間で話し合う。
- 遺産分割協議書を作成する。
- 金融機関での手続き、不動産の相続登記をする。
これは一例です。遺言書がある場合や法定相続通りに相続をする場合は遺産分割協議は必要ありません。相続財産に不動産はない、というケースもあるでしょう。
ただし、どのように相続手続きを進める場合でも、できるだけ早く済ませることで精神的な負担が軽くなります。相続財産があるのにそのままにしていると心の片隅に不安が残ることになってしまいます。
遺産分割の方法がわからないという場合は、司法書士に相談することが可能です。相続登記が絡めば相談料は無料の所が多いと思います。相続税がかかる場合や税務面で気になることがあれば有料になると思いますが、税理士に相談してください。
身内が亡くなって何から手を付けたらよいかわかならい、そんなときはこの記事を参考にしていただけたら幸いです。