お得に相続登記をするなら今!不動産の名義変更が税金ゼロでできる制度を紹介。
みなさん、相続登記にかかる税金をご存知でしょうか。
司法書士に頼むと報酬が発生しますが、それ以外に登記の税金がかかるのです。登録免許税という税金です。
税率は0.4%。評価額が1000万円の不動産の場合、4万円もの税金がかかってしまうのです。
実は今、ある一定の条件に当てはまれば、この登録免許税が免税になるという制度があります。しかしこの制度、なんと来年3月までの期間限定。
相続手続きをしていない不動産をお持ちの方は、是非知っておきたいですよね。
今回はこの相続登記の免税制度についてご紹介します。
相続登記の登録免許税が免税になる条件
先ほどもお伝えしましたが、相続登記の際に払わなければいけない登録免許税が免税になるためには、ある条件があります。
その条件がこちら。
・不動産の評価額が100万円以下の土地の所有権移転であること。
不動産の評価額って一体何?と思われたかもしれません。
ここで言う不動産の評価額とは、固定資産税を算出するための評価額のことです。
不動産の評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の中に記載されています。
相続手続きをしていない土地がある方は、まず納税通知書があるかないか確認してみましょう。
土地が共有の場合はどうなるの?
土地がどなたかと共有になっている場合、被相続人の持ち分に該当する評価額が100万円以下なら、登録免許税が免税となります。
例えば評価額が150万円の土地を夫婦で2分の1ずつ共有していたとしましょう。
総額では100万円を超えてしまいますが、夫が先に亡くなった場合、夫の持ち分の評価額は2分の1の75万円になるため免税措置を受けられることになります。
マンションの敷地の場合は、自分が所有する敷地権持分の価格で判断します。
例えばマンションの敷地が全部で5000万円の評価額だったとしても、被相続人の敷地権持分が100万円以下だった場合には免税措置を受けられます。
実際にいくらお得になるの?
では実際にどのくらい税金がお得になるのでしょうか。
もしこれから相続登記をする予定の土地の評価額がちょうど100万円だったとしましょう。この場合、普通に相続登記をすると登録免許税は4000円になります。特例を利用するとこの4000円が0円となり、登記費用を節約することができるのです。
実際に都心部では評価額が100万円以下の土地は少ないかもしれません。ですが、私道の持ち分やマンション敷地の一部など、評価額が100万円以下の土地が意外にあるのも事実です。
特例を使って賢くお得に相続登記をしよう
今回ご紹介した100万円以下の土地の相続登記の免税措置は、期限が来年3月までと決まっています。期限が過ぎたあとは延長するかもしれませんし、しないかもしれません。今はまだわかりませんが、お得な免税措置を受けられるうちに相続登記をしておきたいですね。
相続登記をしない土地があるんだけど相続登記の義務化も始まるしどうしたら良いかな、と悩んでいる方、まずは固定資産税の納税通知書を確認してみてください。もし評価額が100万円以下でしたら今のうちに相続登記をしておくことをおすすめします。