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相続放棄とは?メリットとデメリットを簡単に解説!

借金を抱えた方が亡くなって自らが相続人になった場合、相続放棄を検討した方が良いでしょう。しかし相続放棄は自らが相続人であることを知った時から3ヶ月以内にしなければならないので、悩む時間は限られています。そこで今回は相続放棄のメリットとデメリットを簡単に解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利義務を一切引き継がないことで、家庭裁判所に申述する必要があります。申述というと、口頭で伝えるだけで良いようにも思えますが、実際には申述書という書類を書いて家庭裁判所に提出する必要があります。相続放棄ができる期間は決まっており、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月です。この期間のことを熟慮期間と言います。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、当然ですが被相続人が残した負債を相続しなくて済むということです。残った財産よりも負債の方が多い状況で相続してしまうと、亡くなった被相続人に代わって負債を返済していかなければなりません。その義務を負わなくて良いということは大きなメリットです。

他に、相続争いに巻き込まれなくて済むというメリットもあります。身内の中で相続財産について揉め事が生じている場合、自身の生活が安定しているなら相続放棄をすることも1つの選択肢です。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、負の財産はもちろん、プラスの財産も相続する権利がなくなるということです。借金だけ相続放棄をすることはできません。

また、自分が相続放棄をすると、次順位の相続人が相続人になります。負債ばかりの財産しかない場合には、次に相続人になった方も相続放棄をすることになるでしょう。そうすると更に次の順位の相続人が相続人となります。このように相続人が不在になるまで順番に相続放棄をする必要があります。他の親族に負担をかけることも相続放棄をするデメリットとなります。

相続放棄をしたら撤回できないので選択は慎重に行おう

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、熟慮期間中であっても撤回をすることはできなくなります。

つまり、気が変わってやっぱりやめた!ということはできないのです。

なお、相続放棄申述書が受理される前であれば取下げはできます。万が一取下げをしたいというときは、すぐに申述書を提出した家庭裁判所に受理の有無を確認して対応します。

ただし、一度相続放棄をするという決断をしたら、撤回できないという気持ちで手続きに臨んだ方が良いでしょう。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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