Yahoo!ニュース

いよいよ相続登記義務化が始まる!罰金は必ず払わなきゃいけない?

いよいよ令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。ご存知の方も多いのではないでしょうか。

新たな法改正により、相続登記をしないまま放置していると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。では、今すぐ相続登記をしないと必ず過料が科されてしまうのでしょうか。心配されている方も多いでしょう。

そこで今回は相続登記の義務化に伴う罰則について解説します。

まずは相続登記義務化の内容について知ろう

ところで、4月1日から始まる相続登記義務化とはどのような制度なのでしょうか。文字通り、相続登記が義務化されるということなのですが、義務を果たす方法には以下の方法があります。

・相続登記の申請をする

・相続人申告登記の申請をする

期限は自分が相続人になったことを知ったときから3年以内です。もうすでに相続が始まっていて相続登記がされていない不動産については4月1日から3年以内が期限となります。

正当な理由がないのに申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。

参考:相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について

過料の通知が来る前には催告がある

相続登記が期限内にされていないとすぐに過料に処せられるわけではありません。

過料が発生する流れをご説明しましょう。

まず、法務局の登記官が相続登記がされていない不動産があることを把握します。登記官は相続登記を怠っている者に対し、期限を決めて相続登記をするよう催告をします。

期限内に相続登記がされなかった場合、登記官は裁判所に通知をし、裁判所が過料の手続きをするという流れになります。

どんなときに過料に処せられるのか

登記官が相続登記を怠っている不動産を把握し、催告を行うのは現段階では以下のケースに限定されています。

  • 遺言書に基づく相続登記申請がされた場合で、遺言書に記載されているにも関わらず相続登記申請がされていない不動産があった場合。
  • 遺産分割協議書に基づく相続登記がされた場合で、遺産分割協議書に記載されてるのにも関わらず相続登記申請がされていない不動産があった場合。

実際に制度が始まってみないと何とも言えませんが、上記の条件を見る限り、そもそも相続登記を全く申請していなかった場合には過料の対象にならなさそうです。

とはいえ、相続登記は早めに済ませておいた方が安心であることは間違いありません。

正当な理由があれば過料は払わなくても済む

もし、登記官から相続登記の催告が来たとしても正当な理由があれば過料は処せられないということになっています。相続登記ができない理由は様々ですが、以下の事情は一般的に正当な理由に該当するとされています。

<正当な理由>

  • 相続人が多すぎて相続人の把握に時間がかかっている
  • 相続人間で遺産争いがある
  • 相続人の中に重病者がいる
  • 相続人がDV防止法で保護されており相続登記ができない
  • 経済的に困窮しており相続登記を行う費用がない

参考:法務省民二第927号

個人的には、相続登記を怠っていて過料が科されるケースは限定されているため、過料が科されるのは稀だと考えています。

しかし、相続登記を長期間していない不動産がある場合、次の世代が相続したときに困らないよう、相続登記はしておいた方が良いです。

特に相続関係が複雑だったり、相続したくない不動産がある場合には、スムーズに解決できる方法があるかもしれませんので、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

もりかわみことの最近の記事