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不動産を売るなら必見!不動産業者と交わす契約とは?

taguaki不動産ライター

自分の家や土地などを売りたい場合、多くの人は不動産業者に売却を依頼します。その際、不動産業者と結ぶ契約を媒介契約といいます。

不動産業者に売却依頼をお考えであれば、媒介契約は知っておきたいところです。

媒介契約の種類

媒介契約は3種類あります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

●一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産業者に売却を依頼できる契約で、自力で買主を探すことも可能です。不動産業者のレインズへの登録義務はありません。(レインズについては後ほど)

●専任媒介契約

専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて依頼をすることができません。一方、自力で買主を探すことは許されます。レインズへの登録義務があります。

●専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様、一社のみにしか依頼できず、さらに自力で買主を探すこともできません。レインズへの登録義務があります。

どの契約がいい?

どの契約がいいのか疑問に思った方もいるでしょう。

けれども、どれを選ぶかはあまり重要ではないと私は思います。
不動産が売れるには、立地、建物の築年数、利便性などさまざまな要因があるからです。
また、良い不動産業者を選び、媒介契約を機にどのように信頼関係を築いていくかが重要ではないでしょうか。

特に専属専任媒介契約は、自力で買主を探すこともできないため、契約をした不動産業者に託すしかありません。その不動産業者が依頼した物件を後回しにしたり、そもそも営業力がなかったら、売れるものも売れません。

それに、専任媒介契約と専属専任媒介契約は有効期間が3カ月以内と定められています。(一般媒介契約も国土交通省の定める標準媒介契約約款では3カ月としている)

ですので、不動産業者が力を入れて売却活動をしてくれなかったり、フィーリングが合わなかったりしたら、別の不動産業者に変えるのもありです。

レインズとは?

レインズという言葉を聞いたことがあるでしょうか。

レインズとは、不動産業者だけが見ることができる物件情報サイトのようなものです。
不動産を売りたいという依頼を受け、媒介契約(専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合)を結ぶと、不動産業者はその物件をレインズに登録する義務があります。登録された情報は、不動産業者全体で共有し、より多くの人に情報が届くようにします。

レインズに登録しない不動産業者


ここで注意点があります。

先ほど、レインズに登録する義務があると伝えましたが、実はレインズに登録しない不動産業者もいるのです。

なぜ登録しないのかというと、両手取引が目的です。両手取引とは、売主と買主双方の仲介をし、2倍の仲介手数料をもらうことです。レインズに登録をし、その情報が多くの不動産業者に共有され、他の不動産業者が買主を仲介すると、仲介手数料は売主からだけとなってしまいます。

両手取引自体が違法なわけではありませんが、レインズに登録しないことは法律違反になります。

依頼主の対応

依頼主の対応としては、次の通りです。

  • レインズに登録したかどうか確認し、登録証明書を渡すようにお願いする。
  • レインズにログインし、きちんと登録されているか確認する

不動産業者は、レインズに登録すると登録証明書を依頼主に渡さなければなりません。また、2016年より売却を依頼した人が、レインズを閲覧(自分の物件のみ)できるようになりました。

レインズに登録されたかどうか確認するには?

レインズにアクセスし、メニューから「売却依頼主向けログイン」を選択し、不動産業者から渡された登録証明書に記載されているIDとパスワードを入力すると、自分の物件がきちんと登録されているかどうか確認できます。

不動産業者は取引相手

レインズに登録しない業者がいる一方、まっとうな不動産業者も多いのも事実。不動産の売却を安全、スムーズに行うための取引相手として失礼のないように接したいですね。

不動産ライター

元不動産会社賃貸営業。保有資格、宅地建物取引士。不動産に関する情報を分かりやすくお届けします。

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